長野県岩村田高等学校同窓会

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長野県岩村田高等学校創立100周年

長野県岩村田高等学校同窓会

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会則

第1章 総則

本会は岩村田高等学校同窓会と称す。

本会の事務所は岩村田高等学校内に置く。

本会は母校の発展を支援し、また会員相互の親睦と資質の向上を図り、文化国家の育成発展に寄与するを以て目的とする。

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 母校の更なる発展を支援するに必要なる事項。
  2. 会員相互の親睦並びに連絡を図るに必要なる事項。
  3. 母校並びにPTAの連絡提携に必要なる事項。
  4. 研究会、講習会等会員の資質向上に必要なる事項。
  5. 其の他本会の目的達成に必要なる事項。
  6. 文武両道を実践し、模範となった生徒に対して卒業時に初代校長を記念し、佐藤寅太郎賞を授与する。

第2章 組織

本会は次の会員を以て組織する。

  1. 在校生徒、岩村田高等学校、城戸ケ丘高等学校(併設中学校を含む〉岩村田中学校、岩村田高等女学校 岩村田実科高等女学校、岩村田農学校女子部に在籍 した者。
  2. 母校職員並びに旧職員。

本会に次の役員及び職員を置く。
会長1名、副会長若干名、常任理事若干名、理事若干名、会計幹事4名、監事5各(男3、女2)、事務局職員若干名

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。
  3. 常任理事は本会の庶務並びに緊急のことを処理する。
  4. 理事は本会の予算、決算其の他重要なる事項を審議決定する。
  5. 監事は本会の会計を監査する。
  6. 会計幹事は会計事務を掌る。
  7. 事務局は本会の事務を司る。

本会に事業部並びに広報部を置く。事業部は本会の主なる事業の立案実行に当たり、広報部は広報活動を行う。
事業部ならびに広報部にはそれぞれ部長、副部長、部員若干名をおき、会長がこれを委嘱する。

役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長、副会長、会計幹事、監事は総会に於いて選出する。
  2. 常任理事は事業部並びに広報部の正副部長を充て、理事は卒業年度別、地域別、男女別を考慮して会長が委嘱する。

本会に次の顧問、参与並びに名誉会長を置くことができる。

  1. 現校長
  2. 本会に特に関係ある者にして理事会の推薦により会長の委嘱した者。

各役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。 また補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 会議

会議は総会、役員会、常任理事会、理事会及び支部長会とする。

総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年6月に開き、必要に応じ臨時総会を開く。

総会の議長は会長が務め、次の事項を協議する。

  1. 役員の選出。
  2. 予算、決算の承認。
  3. 役員会で議決した重要事項の報告。

会議は必要に応じて会長が招集し、重要事項を協議する。

第4章 支部

本会の運営の円滑を図るため下記の支部を置く。

  1. 各支部には支部長1名、副支部長若干名(内1名は女子)、支部幹事若干名を置く。
    岩村田支部、平根支部、東支部、中佐都支部、高瀬支部、浅科支部、川西支部、小諸支部、 軽井沢支部、御代田支部、中込支部、野沢支部、南佐久北部支部、南佐久南部支部、東部町支部、上田支部、長野支部、東都岩高会の18支部である。
  2. 支部運営の円滑を図るため各支部は夫々支部規約を設けることができる。

支部の組織及び事業は本会事務局と緊密に連絡を取る。

第5章 会計

本会の維持費は会費及び寄附金その他の収入を以てこれに充てる。

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

会費は入会金を以て之に充てる。入会金は入学時に10,000円を、卒業時に4.000円を納入し、計14,000円の額とする。またこの入会金は返金しない。

施費については校内規約を準用する。但し、必要と認めるときは会長の定める額とする。

  1. 会員が死亡し正式に通知があった場合は弔電等を贈り弔意を表する。
  2. 在校生、現職職員が死亡した場合は10,000円を、またそれらの一親等に対しては3,000円を贈る。
  3. 母校職員の転退職に際しては校内規約を準用する。
  4. 本会に特別に功績のあった会員に対しては会長の定める額とする。
  5. 以上のものに対する返礼は一切受けないものとする。

第6章 付則

本会則の改廃は総会の決議により出席会員の過半数の同意を要する。

本会運営上必要なる細則は役員会の議を経て会長がこれを決める。

本会員にして住所変更、改姓等の場合はすみやかに本会事務局並びに支部事務所に通知する。





付則 この会則は平成4年6月14日から施行する。
平成18年6月一部改定(H.18.6.24より施行)
平成19年6月一部改定(H.19.6.24より施行)
平成21年6月第四条に6.を追加(H.21.6.21より施行)、第二十条改定(H.22.4.1より施行)
平成24年6月一部改定(H.24.6.24より施行)

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